大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1963 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍜治利一の上告趣意第一点について。

刑訴応急措置法第一二条は証人その他の者(被告人を除く)の供述を録取した書

類は、被告人の請求のあるときは、その供述者を公判期日において訊問する機会を

被告人に与えれば、これを証拠とすることができる旨を規定したのであつて、所論

司法警察官の聴取書も右の制限内において、これを証拠とすることかできるもので

あり、右刑訴応急措置法の規定は、憲法第三七条第二項の趣旨に反するものでない

ことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第八三三号、昭和

二四年五月一八日大法廷判決)論旨は理由がない。

同第二点及び弁護人神田静雄の上告趣意について。

原判示は、被告人の本件犯行当時における精神状態について、Aの供述その他一

件記録にあらわれた証拠により、当時飲酒のため心神耗弱の状態にあつたものでは

ないと判断したのであつて、原判決の右判断に、何ら、経験則に反した点は認めら

れない。所論は、畢竟独自の観点に立つて、原判決と異る事実の認定をなし、これ

に基いて原判決の如上の判断を非難するものに過ぎない。また、原審が諸般の証拠

に基いて当時の被告人の精神状態を判定し得るものとする以上、特に、専門家の鑑

定を経なかつたとしても、これをもつて、所論のごとく、違法の措置であるとする

ことはできない。論旨は理由がない。

弁護人鍜治利一の上告趣意第三点及び第四点について。

原判決は、被告人の本件犯行に際しては、被害者から被告人に対する急迫不正の

侵害の事実はなかつたものと認定したことは原判文上あきらかである。またその際

被告人においても、自己に急迫不正の侵害ありと誤信したという事実は、原判決の

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認定しないところである。所論は畢竟、原判決の認定と異る事実を主張して、これ

に立脚して、原判決を非難するものに過ぎないのであるから、採用することはでき

ない。

弁護人手塚武義の上告趣意第一点について。

犯情を酌量して、刑を滅軽するかどうかは事実審たる原審の自由裁量に委されて

いるところであつて、この点に関する非難は、所論事実の誤認の主張と共に、上告

の適法な理由とすることはできない。

同第二点について。

原審の量刑を不当なりとする論旨は、また、適法な上告理由とすることはできな

い。

よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二四年七月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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